利息に関する法律

利息制限法の他に、もう一つ「出資法」という利息に関する法があります。この法律は刑事罰の対象となる利息の上限金利を定めており、上限金利は29,2%です。この金利より高い利息を設定している場合は刑事罰が科せられ、「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金」となります。
つまり、利息の上限は15〜20%と決まってはいるものの、29,4%までの利息なら罰せられることはないのです。この、上限金から罰せられる金利までの利息の金利を「灰色の金利」や「グレーゾーン金利」といいます。そして、これを過払いと呼んでいます。このような高利息を設定する事によって金融業者は違法に利益を得ているのです。そのため、取立てを執拗に行います。